医療店舗向け特別料率はどういう店舗が対象なのか知りたい。

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カテゴリ: その他

【VISA/Mastercard対象業種】

総合病院
精神病院・メンタルクリニック
各種クリニック・一般診療所
歯科診療所・歯科クリニック

【JCBブランド対象業種】

精神病院・メンタルクリニック
各種クリニック・一般診療
歯科診療所・歯科クリニック のみ

  • VISA/MastercardとJCBブランドでは対象となる業種が異なります。
  • 医療法第一条の5に定める病院または診療所、即ち医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所が対象となります。

医療法第一条の五(抜粋)
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
※加盟店審査とは別に、各ブランドで医療店舗対象業種の審査が行われますため、ブランド単位での適応可否がございます。

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